不動産登記
相続、贈与、売買などにより土地や建物を取得したときの名義変更、住宅ローン完済後の抵当権の抹消など、不動産に関するさまざまな権利の登記手続きの代行を行っています。
不動産を取得した場合には、すみやかに登記をしておかなければ、いろんな問題が起きてきます。たとえば、相続の場合、登記を申請するまでの間に相続人が亡くなり、相続権のある人が増えて遺産分割協議の成立が困難になるケース、相続人が行方不明になって協議そのものができないケースなどが考えられます。 登記に必要な書類の作成、収集のお手伝いをいたしますので、お気軽に、お問い合わせください。
遺言書作成についてのQ&Aを【セミナー関連】の項目に掲載しておりますので、ご覧ください。
会社法人登記
株式会社・合同会社・一般社団(財団)法人の設立、組織再編・事業再生にともなう会社分割・合併・株式移転、種類株式発行、増資・減資など会社法人に関する登記手続きの代行、サポートを行っています。
法令または定款に役員任期の定めがある会社法人は、その任期が満了したときには役員に異動がない場合でも役員変更登記を申請しなければなりません。そのまま放置していると最後の登記から12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団(財団)法人については、法務大臣による官報公告、管轄登記所から通知が行われます。該当する株式会社,一般社団(財団)法人は、期日までに、役員の退任就任の登記申請、または事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にしなければ、登記官の職権による解散の登記をするなどの整理作業(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)が行われますので、ご注意ください。詳しくは法務省民事局サイトにてご確認ください。
セミナー関連
遺言書作成についてのQ&A
①訂正の方法は?
書き間違えたときの訂正ですが、民法に定められていますので、このルールに従っていないと無効になります。②夫婦で一枚の用紙に遺言を書いても良いですか?
共同(連名)でする遺言書は無効です。③保管場所は?
発見されやすい場所はトラブルに巻き込まれるケースがありますので、よく考えましょう。また貸金庫に入れてしまうと、もしものときに出せないことがありますので注意が必要です。④書くのはもっと先でいいですか?書き直しはできますか?
書けなくなることもないとはいえませんので、元気なうちに書いておかれてはいかがですか。書き直しは何度でもできます。遺言書が複数ある場合は、日付の最新のものが有効となります。⑤有効か無効か不安です
不動産の名義変更を行う司法書士等の専門家に生前チェックをしてもらうと安心できます。⑥公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いでしょうか?
公正証書遺言をお薦めします。公正証書遺言 | |
概要 |
公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。 |
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長所 |
内容が明確で、証拠力が高く安全確実で、無効になる恐れがほとんどありません 病気で字が書けなくても、作成できる 偽造・紛失の心配がありません 金融機関の手続きがスムーズ |
短所 |
証人(立会人)が必要です 費用がかかります |
自筆証書遺言 | |
概要 |
全文と日付および氏名を自書し、押印します 遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要です |
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長所 |
いつでも、どこでも作成できます 誰にも知られずに作成できます 費用が殆どかかりません |
短所 |
形式の不備や、不明確な内容になりがちで、後日トラブルが起きる可能性があります 偽造・隠蔽などの心配があります 発見されにくい |
事業承継における種類株式の活用
【例1】拒否権付株式
1株当たりの価格が低いうちにオーナー社長が、子どもに株式を贈与しておきたいが、まだ重要事項の決定を息子に任せるには不安がある場合。保有株式のうち1株を重要事項の決定について拒否権を持つ『拒否権付株式(黄金株)』に種類変更(または新たに発行)したうえで、拒否権付株式を現オーナーが所有し、残りの株式全部または一部を子どもに贈与(譲渡)する。仮に贈与を受けた子どもが会社存続に関わる事業譲渡、合併、会社分割など決定したとしても、拒否権付株式を有する父親が拒否権を発動すれば、その効力は生じない。また、この拒否権付株式を取得条項付株式にしておけば、保有しているオーナーが死亡等、万が一の事由が発生した場合に、会社が株式を取得できるようにしておけば、その後の決議については普通株を所有している息子の決議だけで意思決定が出来るようになります。
なお、取得条項付株式にする方法以外に遺言書を活用する方法もあります。
【例2】議決権制限株式
オーナーが亡くなったのち、所有株式を後継者である子どもが全て相続できず、後継者以外の相続人が株式を取得する可能性があり、経営に関与しない相続人の承諾が株主総会で必要になるので、会社運営のスムーズな意思決定ができない場合。この場合に議決権制限株式を活用し、株主総会において『議決権のある株式』と『議決権のない議決権制限株式』の二種類の株式に変更します。後継者には『議決権のある株式』を、その他の相続人には『議決権制限株式』を相続させる旨の遺言書を作成することにより、後継者が会社運営権を持ち、後継者以外の相続人も株式という財産を相続でき、会社に利益が出れば剰余金の配当を受ける事ができます。また、『議決権制限株式』を取得条項付株式にしておくことにより、株式の分散を避ける事もできます。
事業承継に関して、ご相談に応じて上記例以外にもさまざまなご提案を行っております。